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常任幹事会規則

  • (目的)
    第1条

    この規則(以下、「本規則」という)は、日本医用画像工学会(以下、「本学会」という)定款に基づき設置する常任幹事会(以下、「本幹事会」という)に関し必要な事項を定める。

    (配置)
    第2条
    「本幹事会」は、「本学会」に直属し、会長の指示に基づき「本学会」の運営を行う。

    (業務)
    第3条
    「本幹事会」は「本学会」全体の運営に関し次の業務を行う。
     (1) 会長の指示に基づく「本学会」運営の執行
     (2) 年度事業計画および収支予算原案の策定・遂行
     (3) 年度事業報告および収支決算原案の策定
     (4) 各組織の統括および活動の支援
     (5) 運営事項の審議・採決と幹事会への上程
     (6) 役員改選を行う年に、次期役員候補案の策定と幹事会への上程
     (7) 他団体からの依頼事項(後援、協賛、など)の受諾可否
     (8) その他「本学会」運営に必要な事項

    (構成)
    第4条
    「本幹事会」は、「本学会」定款に基づき、会長、副会長及び常任幹事で構成する。

    (担当・委員会)
    第5条
    「本幹事会」は、円滑適正な推進のため、以下の担当・委員会を置くことができる。
     (1)総務担当
     (2)財務担当
     (3)教育委員会
     (4)事業担当
     (5)国際担当
     (6)学術・渉外担当
     (7)広報委員会
     (8)編集委員会
     (9)事務局

    (職務)
    第6条
    会長は「本幹事会」を代表してその業務を統括するとともに、「本幹事会」を主催し「本学会」の運営に当たる。
    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

    (定足数および採決)
    第7条
    「本幹事会」は、第4条に規定する構成員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。なお、委任状は採用する。
    2 「本幹事会」での採決は、会議出席者総数の3分の2以上の同意をもって行う。
    3 会長が「本幹事会」の開催に相当の合理性があると認めた場合には、第1項の規定にかかわらず、第4条に規定する構成員総数の過半数を満たせば開催でき、会議出席議決権者全員の同意をもって採決することができる。
    4 会長が緊急に「本幹事会」を開催する必要があると判断した場合、電磁的手段により開催することができる。この場合、投票を出席とみなし、第1項、及び第2項を適用する。
    5 第3条(7)の事項については、会長および「総務担当」が判断し、協議が必要な場合は「本幹事会」に諮ることとする。

    (活動記録の作成)
    第8条
    「本幹事会」で活動を行った場合には、「事務局」が必ず電子化された議事録等活動記録を作成し、出席者等に配布する。

    (規則の改正)
    第9条
    「本規則」の改正は、「本幹事会」において第7条の採決に従う。

    附則(2019年 6月 1日)
    1 「本規則」は、2019年 6月1日から施行する。

    関連定款・規定・規約
    1 日本医用画像工学会 定款:2017
    2 役員選任規定:2013

    • 制定 2019年6月 1日