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寄附金規程

  • 第1条(目的)
    本規定は,本学会が寄附者から金銭その他の財産(以下「寄附金等」という。)の給付を受ける場合の取扱いについて定め,寄附金等の適正な管理を行うことを目的とする。

     

    第2条(使途)
    寄附者から使途の指定があったときは,指定に従って使用しなければならない。
    寄附者が使途を指定しないときには、定款第2章第3条の目的に使用するものとし使途を定める。

     

    第3条(寄附申入れ内容)
    寄附の申入れがあった場合には、次の事項を確認する。
    (1) 寄附者の住所・氏名
    (2) 寄附金の額もしくは寄附物品等の量,種類
    (3) 寄附金の使途の指定有無

     

    第4条(承認および報告)
    寄附の申入れがあった場合には、常任幹事会に諮り、受入の可否、使途を含めて承認を得なければならない。承認後に、寄附者へ書面を持って受入れ回答を通知する。また承認内容は幹事会および総会で報告する。

     

    第5条(取扱手続)
    寄附金等を受領したときは,寄附者に対して受領書を発行しなければならない。
    本学会として寄附者に対し、適宜な方法により感謝の意思表示を行うものとする。
    寄附金等を受領した後,適切な時期に本学会ホームページ上にて、寄附者の氏名及び寄附の内容等を公表するものとする。ただし,寄附者が匿名を希望する場合は,その意思に従う。

     

    附 則
    1.この規定に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項があるときは、常任幹事会の議決を得て、別に定めるものとする
    2.本規定は常任幹事会の議決により改定することができる

  • 制定日(2015年4月1日(制定))