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旅費規程


第1条 (目的)
本規程は、日本医用画像工学会(以下、「本学会」という)の常任幹事会、編集会議、大会開催のための準備会合、および会長の依頼による会務に出席する(以下、「目的」という)役員および委員の旅費等に関して定める。

 

第2条 (旅費支給の対象)
「目的」達成のための移動で、会社に所属しない「本学会」の役員および委員に旅費を支給する。

 

第3条 (「旅費」)
「旅費」は、交通費、宿泊費とする。ただし、日当は支給しない。

 

第4条 (「旅費」の控除)
他の組織、機関および個人からの宿泊施設の提供および旅費の支弁を受けた場合は、それに相応する「旅費」は支給しない。

 

第5条 (「旅費」の返還)
過誤または虚偽の申告によって、不当に「旅費」の支給を受けた場合は、これを返還しなければならない。

 

第6条 (「旅費」の精算)
「旅費」は、旅費明細書および領収書(有料宿泊施設、タクシー、航空機等の利用時)またはこれに代わる書類を添えて精算を行う。
2 利用料金が公開され一定期間変動のない交通手段(電車(新幹線を含む)、バス等)の場合、領収書の提出は不要とする。

 

第7条 (「交通費」)
「交通費」は、あらかじめ指定された出発地(原則、自宅または事前に申請のあった地点とする)を基点とし、目的地までの実費を支給する。

 

第8条(「交通手段」)
交通手段は以下とする。
(1)公的機関を利用し、自家用車は使用しない。
(2)出発地から目的地までの合理的経路が片道100kmを越える場合は新幹線指定
席の利用を認める。
(3)航空機を利用する場合は新幹線指定席料金を超えないことを基準とし、交通費と移動時間の合理性を以って安全性を考慮の上可能な限り安価な航空運賃を利用する。また、移動手段が航空機しか無い場合は航空機の利用を認める。

 

第9条 (宿泊費)
「宿泊費」は、「前泊費」および「当日宿泊費」とする。
2 午前6時前に出発地を出発して合理的かつ安全な交通手段を利用しても「目的」の会議等に間に合わない場合は「前泊費」を支給する。
3 「目的」達成後の当日中に帰宅できない場合は「当日宿泊費」を支給する。
4 「宿泊費」は、ホテル等の有料宿泊施設を利用した場合に限り、以下の「宿泊料限度額」を限度としその実費分を支給する。
 「宿泊料限度額」:11,000円/泊

 

第10条 (自己都合による移動スケジュールの変更)
自己都合により「目的」達成のための移動スケジュールに変更が生じる場合、自己都合が発生しなかった場合の移動スケジュール(以下、「本来移動スケジュール」という)により「旅費」支給額を決定する。
2 「本来移動スケジュール」およびその前後一週間以内の変更に限り「旅費」を支給する。
3 自己都合による移動は、自己責任とする。

 

第11条 (特別事由)
特別事由により、本規程による「旅費」支給額では支弁できない場合は、「本学会」会長の承認を得て、相当する費用を支給する。

 

第12条(改定)
本規程は「本学会」常任幹事会の議決により改定することができる。

附 則
1. 制定・改定の経緯
(1) 本規程の制定は、2002年 6月18日から実施する。
(2) 本規程の改定は、2020年 6月 1日から実施する。

2. 関連定款・規定・規約
(1) 日本医用画像工学会 定款:2017

 
JAMIT規程:B-02
2002年6月18日(制定)
2020年6月1日(改定)