第1章 総 則
第1条 本学会は日本医用画像工学会(Japanese Society of Medical lmaging Techno logy:略称JAMIT)という。
第2条 本学会は事務局を東京都内におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本学会は医用画像工学及びこれに関連する研究の連絡提携をはかり、もって学術の発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。
第4条 本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究会、シンポジウム等の学術的会合の開催
- 研究又は情報の国際交流
- 学会誌等の発行
- その目的達成に必要な事業 なお、事業執行に関する規定は幹事会の決議を経て別に定める。
第3章 会 員
第5条 本学会の会員は次のとおりとする。
- 正 会 員 本学会の目的に賛同する個人
- 名誉会員 本学会に特に功労のあった本学会が認めた個人
- 賛助会員 本学会の目的に賛同し、その事業を援助する法人および団体
- 学生会員 本学会の目的に賛同する学生
- 図書会員 本学会の学会誌の購入のみを目的とする個人又は団体
第6条 入会および退会の手続きについての規定は幹事会の定めるところによる。
第4章 役 員
第7条 本学会に次の役員をおく。 会 長副 会 長常任幹事幹 事監 事 役員の選任方法、任期などは幹事会の定める役員選任規定による。
第5章 会 議
第8条 本会には次の議決機関をおく。 総会 (本学会の会員で構成する)幹事会 (常任幹事会構成員及び幹事で構成する)常任幹事会(会長、副会長及び常任幹事で構成する)
第9条 総会は定期総会と臨時総会に分ける。
- 定期総会は毎年1回会長が招集する。
- 臨時総会は会長又は監事が必要と認めたときはいつでも招集することができる。
第10条 幹事会は毎年1回以上、又、常任幹事会は必要に応じて会長が招集する。又、会長は必要と認めた者を幹事会及び常任幹事会に出席させ、指名出席者として意見を述べさせることができる。
第11条 総会は会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。別に定める場合を除き、総会の決議は出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は議長の採決による。ただし、欠席者はあらかじめ書面で議長または他の正会員にその議決を委任して表決をなすことができる。この場合の委任状提出者はこれを出席者とみなす。
第12条 次の事項は定期総会で承認を受けなければならない。
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- 財産目録
- 役員の選任
- その他常任幹事会において必要と認めた事項
第6章 会 計
第13条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 本学会の収支決算は、会長が毎年会計年度終了後2ヶ月以内に作成しなければならない。又,これらは財産目録、事業報告書および会員の移動状況書とともに監事の意見をつけ幹事会および総会に報告し承認を受けなければならない。
第7章 定款の変更ならびに解散
第15条 この定款を変更しようとするときは、常任幹事会及び幹事会の議決ならびに総会出席者(委任状を含む)の3分の2以上の同意を得なければならない。
第16条 本学会を解散しようとするときは、常任幹事会及び幹事会出席者(委任状を含む)の5分の4以上の同意ならびに総会出席者(委任状を含む)の3分の2以上の同意を得なければならない。
第8章 補 則
第17条 この定款施行についての規定は幹事会の決議を経て別に定める。
(附則)
- 本学会の事務連絡先を東京都文京区本郷6-2-9 モンテベルデ第2東大前504 (有)クァンタム内におく。
- 本定款は2008年8月6日から施行する。
JAMIT規程:A-01
1985年7月13日(制定)
2001年7月13日(一部改正)
2002年5月17日(一部改訂)
2002年7月25日(一部改正)
2006年7月22日(一部改正)
2008年8月6日(一部改正)




