第1条(目的)
本規定は本会の定款第7条に基づき、次に列挙する職名の役員選任に関する事項を定める。
会長 1名
副会長 若干名
常任幹事 10名以内
幹事 若干名
監事 2名
第2条(資格)
(1) 役員の選任権は、本会員の正会員のみが有する。
(2) 役員への被選挙権は、本会の正会員のみが有する。
(3) 第2条前各条項の正会員には前年度の会費未納会員は該当しない。
第3条(任期)
(1) 役員の任期は1期2年とする。
(2) 任期は選任された日から翌々年の総会までとする。
第4条(選任)
(1) 幹事会は総会に新会長候補を提案し、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の同意を得て、新会長を選任する。
(2) 新会長は総会に幹事会の同意を得た他の役員候補者を提案し、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の同意を得て他の役員を選出する。
(3) 役員改選を行う年の総会開催日の1ヶ月前までに、その時の会長、副会長を含む常任幹事会は第1条に述べる全ての次期役員候補案を作成する。
(4) 常任幹事会は幹事会に次期の役員候補案を提案し、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の同意を得て、次期の役員候補者を決定する。
第5条(補充)
任期途中で役員が退任したとき、任務の変更が必要となったとき、または会の運営上新たな役員を設ける必要が生じたときに、会長は事前に常任幹事会の承認を得て、役員代行を委嘱することができる。役員代行は幹事会、総会の承認を得て役員に選出される。
第6条(改正)
本規定の改正には、幹事会への出席幹事(委任状提出者を含む)の3分の2以上の同意を必要とする。
附則:本学会の会長は年次大会の大会長および会長顧問を委嘱することができる。
JAMIT規程:A-02
1985年7月13日(制定)
2002年7月25日(一部改定)
2007年7月20日(一部改定)




