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役員選任規定
- 第1条(目的) 本規定は本会の定款第7条に基づき、次に列挙する職名の役員選任に関する事項を定める。
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- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常任幹事 10名以内
- 幹事 若干名
- 監事 2名
- 第2条(資格)
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- (1)役員の選任権は、本会員の正会員のみが有する。
- (2)役員への被選挙権は、本会の正会員のみが有する。
- (3)第2条前各条項の正会員には当年度の会費未納会員は該当しない。
- 第3条(任期)
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- (1)会長、副会長、常任幹事、監事の任期は1期2年、選任された日から翌々年の総会までとする。
- (2)会長、副会長、常任幹事、監事における再任は1回、最長2期4年とする。
- (3)特定業務の遂行上、常任幹事の任期継続、再任が必要と認めた場合は、総会の承認を得て延長することができる。
- (4)幹事の任期は最長2期4年とするが、常任幹事会が認めた場合には再任を妨げない。
- 第4条(選任)
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- (1)役員の選任は公募を通して自薦乃至他薦により候補を決定する。
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- (a)会長候補の選任は、公募による候補から常任幹事による投票で決定する。
- (b)副会長候補の選任は、会長候補の選任後、公募による候補から常任幹事による投票で決定する。
- (c)常任幹事および幹事、監事候補の選任は、会長、副会長候補の選任後、公募による候補から会長、副会長および常任幹事による同意で決定する。
- (2)役員改選を行う年の総会開催日の1ヶ月前までに、その時の会長、副会長を含む常任幹事会は第1条に述べる全ての次期役員候補案を作成する。
- (3)常任幹事会は幹事会に次期の役員候補案を提案し、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の同意を得て、次期の役員候補者を決定する。
- (4)幹事会は総会に新会長候補を提案し、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の同意を得て、新会長を選任する。
- (5)新会長は総会に幹事会の同意を得た他の役員候補者を提案し、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の同意を得て他の役員を選出する。
- 第5条(補充) 任期途中で役員が退任したとき、任務の変更が必要となったとき、または会の運営上新たな役員を設ける必要が生じたときに、会長は事前に常任幹事会の承認を得て、役員代行を委嘱することができる。役員代行は幹事会、総会の承認を得て役員に選出される。
- 第6条(改正) 本規定の改正には、幹事会への出席幹事(委任状提出者を含む)の3分の2以上の同意を必要とする。
- 附則 本学会の会長は年次総会の大会長および会長顧問を委嘱する事ができる。
2013年8月2日(改訂)