TOP > 日本医用画像工学会とは > 学会規約 > 広報委員会規約
広報委員会規約
- 第1条 日本医用画像工学会(本学会と称す)に広報委員会(本委員会と称す)を置く。
- 第2条 本委員会は本学会の広報活動、ホームページの管理および運営をおこなう。
- 第3条 本委員会は広報委員長1名,副委員長および広報委員若干名によって構成する。
- 第4条 委員長は常任幹事会で選任される。委員長は副委員長および委員を委嘱する。
- 第5条 委員の任期は2年とし,総会のときに改選する。但し再任をさまたげない。
- 第6条 この規約は2001年11月7日(常任幹事会承認)より実施する。
JAMIT規程:D-01
2001年11月7日(制定)