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社員総会に関する定款

一般社団法人 日本医用画像工学会 定款抜粋

第4章 社員総会

  • 構成

    第11条
    社員総会は、すべての社員をもって構成し、これをもって「法人法」上の社員総会とする。
    2
    社員総会は、通常総会及び臨時総会の2 種とする。通常総会をもって「法人法」上の定時社員総会とする。
  • 権限

    第12条
    社員総会は、次の事項について決議する。
    (1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
    (2) 会員の除名
    (3) 理事及び監事の選任又は解任
    (4) 代議員の解任
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (6) 定款の変更
    (7) 解散及び残余財産の処分
    (8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  • 開催

    第13条
    社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後4ヶ月以内に開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
  • 招集

    第14条
    社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
    2
    社員総会を招集するときは、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を記載した書面又は電磁的方法によって、開催日の2 週間前までに通知を発しなければならない。
    3
    会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
    4
    実際上の対面会議と同等の環境が整備されている、以下の条件を満たすインターネット等の手段で接続するオンライン会議システム(Zoom、またはWebex等)による参加を出席とみなす。
    (1)出席者を本人と確認する手段があること
    (2)出席者が自由に発言でき即時に他の出席者に伝わる手段があること
  • 議長

    第15条
    社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
  • 議決権

    第16条
    社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
  • 決議

    第17条
    社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
    2
    前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1) 会員の除名
    (2) 監事の解任
    (3) 定款の変更
    (4) 解散
    (5) その他法令で定められた事項
    3
    理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項(役員の設置)に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  • 書面議決等

    第18条
    社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法によって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
    2
    前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
  • 議事録

    第19条
    社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2
    議長及び出席者の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

制定 2020年11月13日