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役員候補者選出規程

JAMIT規程 第101号 役員候補者選出規程

  • 目的

    第1条
    本規程は、一般社団法人日本医用画像工学会(以下、「本学会」という)の定款第20条に基づき、役員候補者の選出にあたっての必要な事項を定める。
  • 定義

    第2条
    役員とは、定款第20条に定められた理事および監事をいう。
    2
    役員候補者とは、定款第21条第1項で選任される役員の候補者をいう。
  • 役員候補者の資格

    第3条
    役員候補者は、定款第5条第1項の正会員とする。
    2
    前項、正会員のうち当年度の会費未納会員を除く。
  • 役員候補者の選出

    第4条
    役員候補者は公募を通して自薦または他薦により決定する。
    2
    会長候補者の選出は、公募による役員候補者から理事会による投票で決定する。
    3
    副会長候補者の選出は、会長候補者の選出後、公募による役員候補者から理事会による投票で決定する。
    4
    会長候補者、副会長候補者を除く他の理事候補者は、会長候補者、副会長候補者の選出後、公募による役員候補者から理事会の同意で決定する。
  • 社員総会への役員候補者議案の提出

    第5条
    第4条で選出された役員候補者を、役員任期が満了となる当該年度の社員総会の役員選任議案として上程しなければならない。
  • 役員の選任

    第6条
    役員は、定款第21条第1項により社員総会の役員選任議案として第5条の役員候補者を上程し社員総会の決議によって選任される。
  • 補充役員候補者の選出選任

    第7条
    役員が任期途中で退任した場合、任務の変更が必要となった場合、もしくは運営上新たな役員が必要になった場合、定款第20条に定める定数を超えないときは新たに第4条に従い役員候補者を選出することができる。
    2
    前項で選出された役員候補者は、臨時社員総会または定時社員総会によって選任される。
  • 改廃

    第8条
    本規程の改廃は理事会の決議とする。

附則

  • 制定・改定の経緯
    (1) 本規程は、一般社団法人日本医用画像工学会の設立の登記の日から施行する。
  • 関連規程
    (1) 一般社団法人日本医用画像工学会 定款

制定 2020年11月13日