TOP > 日本医用画像工学会とは > 学会規約 > 日本医用画像工学会 定款細則
一般社団法人 日本医用画像工学会 定款細則
第1章 総則
-
目的
第1条この細則は、一般社団法人日本医用画像工学会(以下、「本学会」という)定款第44条の規定により、定款の施行に必要な事項を定める。
第2章 会員
-
入会
第2条「本学会」に会員として入会を希望する者は、所定の様式「様式例1:入会フォーム」に必要事項を記入し、事務局に提出することとする。2会員の資格は、第9条に定める会費の入金が確認された日に発効する。 -
任意退会
第3条「本学会」会員は退会を希望する場合、所定の様式「様式例2:退会フォーム」に必要事項を記入し、事務局に提出し、理事会での退会手続き後正式に退会となる。ただし、退会手続期間中の新たな年会費は発生しない。2未納の年会費があるときは、これを全納しなければならない。3納入済の当該年度の年会費は返納されない。 -
正会員
第4条正会員は、「本学会」の目的に賛同する個人とする。2第6条第3項により「賛助会員代表者」を正会員に加える -
名誉会員
第5条名誉会員は、「本学会」に特に功労のあった「本学会」が認めた個人とし、理事会が社員総会に名誉会員候補案を提案し、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の同意を得て決定する。2名誉会員は年会費を免除する。 -
賛助会員
第6条賛助会員は、「本学会」の目的に賛助し、その事業を援助する法人および団体とする。2賛助会員は、「本学会」に対する代表者(以下「賛助会員代表者」という。)1名を定め、あらかじめ書面を以って「本学会」に届け出なければならない。「賛助会員代表者」を変更した場合も同様とする。3「賛助会員代表者」は正会員としての権利を有するものとする。 -
学生会員
第7条学生会員は、「本学会」の目的に賛同する学生とする。 -
図書会員
第8条図書会員は、「本学会」の学会誌の購入のみを目的とする個人又は団体とする。
第3章 会費
-
会費金額
第9条会員の会費は、年度(1年間)を4月1日より翌年3月31日とし、会費は前納とする。2本学会の年会費は以下のとおりとする。
(1) 正会員:12,000円
(2) 学生会員:4,000円
(3) 賛助会員 1口:80,000円(1口以上)
(4) 図書会員 A会員:20,000円(オンデマンドプリント冊子+大会抄録CD-R)
(5) 図書会員 B会員:10,000円 (CD-R+大会抄録CD-R)
(6) 図書会員 C会員(サイトライセンス会員):50,000円 (大学・企業等の申し出があった機関内IPアドレス範囲からJ-STAGE掲載済みのMIT誌フリーアクセス)
注1) 賛助会員1口には正会員1名分(記名式)の年会費を含むものとする。
注2) 図書会員 C会員は、申込みの際に希望IPアドレス範囲を申し出てもらい、適正な規模かどうか理事会で審査の上で入会を許可する。 -
第10条入会金は以下とする
(1) 正会員の入会金は、1,000円とする。
(2) 以下の会員については入会金を免除する。
ア 学生会員
イ 賛助会員
ウ 図書会員
エ 以下の提携学会会員
(ア) 一般社団法人 日本応用数理学会 -
第11条年会費の未入金があった場合は、以下とする。
(1) 3月31日現在で1年間(当年度)の未入金がある場合は翌4月1日以降に発行する会誌および電子メールによる各種案内は送付しない。
(2) 未入金および新年度分の会費が納入された時点で、電子メールによる各種案内を再開する。 -
第12条年会費の滞納(2年以上の滞納)があった場合は以下とする。
(1) 9月30日現在で前年度および前々年度の年会費が滞納されている場合は、翌10月1日をもって自動的に退会とする。ただし、前々年度の年会費は納入しなければならない。
(2) 一度退会とされた場合は、再入会に際して入会金および滞納された年会費の支払いを要する。 -
第13条休会の取扱いについて、海外勤務等の特別な事情により休会(1年以上)を希望する場合は、事前に理事会の承認を得て休会として、該当する期間(年度単位)の会費を免除する。
-
第14条賛助会員の大会への参加費は口数に関係なく、正会員と同等額とする。
第4章 代議員及び役員
-
代議員の選出
第15条定款第5条第3項の代議員は、別に定める代議員選出規程に基づき定款第5条第1項の正会員の投票により選出する。 -
役員の選出
第16条理事および監事は、定款第21条により社員総会の決議によって正会員の中から選出する。ただし、社員総会の役員選任議案となる役員候補者の選出については、役員候補者選出規程に定める。 -
会長および副会長の選出
第17条会長および副会長は、定款第21条第3項により理事会の決議によって理事の中から選出する。ただし、社員総会の役員選任議案で会長および副会長として役員候補者に選出されている場合は、社員総会の役員選任承認を以って理事会の決議とすることができる。 -
役員の任期
第18条理事および監事の任期は、定款第24条により、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会誌等刊行物
-
学会誌
第19条「本学会」は、会報「日本医用画像工学会e-ニュースレター」を刊行する。「日本医用画像工学会e-ニュースレター」は電子出版とする。 -
論文誌
第20条「本学会」は、論文誌「MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY」を刊行する。「MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY」は電子出版とする。 -
刊行物の規約
第21条「本学会」の刊行物への投稿規程並びに刊行の詳細については別に定める。 -
その他の刊行物
第22条「日本医用画像工学会e-ニュースレター」、「MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY」以外の刊行物の刊行については、理事会の議決を経なければならない。
第6章 学術大会
-
年次大会
第23条「本学会」は、年次大会(以下「大会」という)等の会合を企画開催し、会員に研究発表及びそれらに関する討議を行なう機会を提供する。2大会開催候補地及び大会長候補者の選定は理事会で行なう。3大会の運営費に充てるため、参加費を徴収することができる。
第7章 委員会
-
委員会
第24条「本学会」に、以下の担当および委員会を置く。担当および委員会に関する規程は別に定める。
(1) 総務担当
(2) 財務担当
(3) 教育委員会
(4) 事業担当
(5) 国際担当
(6) 学術・渉外担当
(7) 広報委員会
(8) 編集委員会
(9) 事務局
(10) その他、理事会の決議により委員会を設置することができる。2担当および委員会の長は、理事会にその所轄する事項につき報告しなければならない。
第8章 顧問、幹事
-
顧問
第25条この法人に顧問をおくことができる。2顧問は役員経験者とし、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること3顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。4顧問は、無報酬とする。 -
幹事
第26条役員を補佐するため、この法人に幹事をおくことができる。2幹事は会員のうちから会長が任免する。3幹事は、無報酬とする。
第9章 細則の変更
-
改廃
第27条本細則を変更する場合は理事会の承認を得なければならない。ただし、会費金額の変更は社員総会の承認を得なければならない。 -
補足
第28条本細則の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
附則
-
制定・改定の経緯
(1) 本細則は、一般社団法人日本医用画像工学会の設立の登記の日から施行する。 -
関連規程
(1) 一般社団法人日本医用画像工学会 定款 -
添付資料
(1) 様式例1:入会申込書
(2) 様式例2:退会届
様式例1:入会フォーム
様式例2:退会フォーム
2021年3月19日改訂